2013.12.10
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25502144/福岡高等裁判所 平成25年9月26日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第200号
市長である一審原告が、一審被告出版社の発行する雑誌に掲載された本件記事は、虚偽の事実を摘示したものであって、一審原告の名誉を著しく毀損するものであり、これにより精神的苦痛を被ったとして、一審被告らに対し、民法719条1項、民法709条に基づく損害賠償を求めるとともに、一審被告出版社に対し、民法723条に基づく原告の名誉回復するための処分として謝罪広告の掲載を求めた事案の控訴審において、本件各摘示事実については、一審被告らが真実であると信ずるについて相当な理由があると認められるから、一審被告らについて不法行為は成立しないとして、原判決中一審被告らの敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。