2014.01.21
土地建物所有権移転登記抹消登記等請求控訴事件
LEX/DB25502122/東京高等裁判所 平成25年5月22日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3762号
本件各不動産の所有者であった控訴人が、本件抵当権に基づく担保権の実行としての競売手続において、本件各不動産を競落した被控訴人A、同社から本件各不動産の一部を買い受けた被控訴人B、更にBが買い受けた不動産の共有持分を、同社からを買い受けたDの破産管財人である被告Cに対し、本件抵当権設定契約は公序良俗に反し無効であるから、競売による被告Bへの所有権移転も無効であるとして、それぞれ各被告名義の所有権移転登記等の抹消登記手続等を求めた事案の控訴審において、本件抵当権設定契約は、マンション用地乗っ取り計画のための1つの手段として締結されたものであり、公序良俗に反し無効であると評価すべきであるが、被控訴人Aが本件抵当権設定契約が公序良俗に反して無効であることを了知していながら、買受申出をしたものと評価することは困難というほかないとして、控訴を棄却した事例。




















