2013.12.24
LEX/DB25502305/大阪地方裁判所 平成25年10月28日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第3561号
現職の警察官であった被告人が、捜査中の事件に係る証拠品を偽造したという事案において、被告人は、知人の警察官に情を秘して真正な本件証拠品と同種の注射器を指定して調達させたり、注射器の指紋を拭き取って封筒に収納するなど、容易に露見することのないよう巧妙に本件犯行を行っており、その態様は悪質であるとする一方、本件証拠品を紛失したのは被告人ではない上、被告人も、当初は本件証拠品が見当たらないことを管理責任者らに報告して適切な処理を求めていたのであり、このような経緯に鑑みると、本件犯行は、管理責任者らによる無責任な対応に象徴されるような、組織全体としての証拠品のずさんな管理体制に誘発された側面もあるとして、被告人を懲役4月(執行猶予2年)に処した事例。




















