2014.01.06
損害賠償請求事件
LEX/DB25502313/青森地方裁判所 平成25年10月4日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第98号
原告らが、被告(青森県)の設置・管理する県立高校に通っていた原告らの子は、同高校の教員でラグビー部の顧問であった教諭から違法な指導を受け、また、同部でいじめにあっていたところ、同顧問教諭、クラス担任及び校長がいじめを放置するなどして安全配慮義務に違反し、その結果、子が自殺に至ったと主張し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案において、顧問教諭が違法な指導を行ったということはできないし、同教諭らの安全配慮義務違反も認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。




















