2013.11.26
審決取消請求事件(発明等名称:デマンドカレンダー)
LEX/DB25446001 / 知的財産高等裁判所 平成25年10月30日 判決 (第一審) / 平成25年(行ケ)第10036号
原告が、名称を「デマンドカレンダー」とする発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をしたところ、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため、その取消しを求めた事案において、審決には、取消事由1に係る引用発明認定の誤りがあり、本願発明と引用発明とは、少なくとも、本願発明が、「デマンド値を用い、デマンド値軸を備えるデマンドカレンダーである」のに対して、引用発明は、「エネルギ消費量の実績値を用い、エネルギ消費量の実績値の軸を備える省エネ支援カレンダである」点において相違するものであって、審決はこの相違点についての判断を逸脱しているとし、請求を認容した事例。