2014.01.06
公金違法支出損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25446031/東京高等裁判所 平成25年5月30日 判決 (差戻控訴審)/平成24年(行コ)第184号
A町とB町との合併により設置されたC市の住民である被控訴人が、A町が浄水場用地として土地を購入したことにつき、同土地を取得する必要性はなくその代金額も適正価格よりも著しく高額であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、控訴人に対し、上記売買契約の締結当時のA町町長であった控訴人補助参加人Bに対して不法行為に基づく損害倍請求をする求めた事案の控訴審において、原判決後になされた、C市のBに対する損害賠償請求権を放棄する旨の本件議決は有効であり、これに基づく控訴人の執行手続を経たことにより、C市のBに対する損害賠償請求権は消滅したというべきであるとして、原判決中、控訴人敗訴部分を取り消し、取消に係る被控訴人の請求を棄却した事例。




















