2014.01.14
危険運転致死、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25502279/名古屋地方裁判所 平成25年6月10日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第2207号
被告人が、強い薬効を持つ脱法ハーブを使用していながら、あえてハンドルを握って本件事故を起こしたばかりか、被害者の救護義務等を怠ってひき逃げもしたという危険運転致死、道路交通法違反被告事件の事案において、被告人は、本件当時、使用した本件脱法ハーブの影響により、事故が道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態であること、すなわち、薬物の影響により正常な運転が困難な状態であることを認識していたものと認められるなどとし、また、本件当時の被告人の責任能力も認めた上で、量刑に当たって、脱法ハーブの影響による危険運転致死事案の判決例が見当たらないため、アルコールの影響による危険運転致死事案の量刑傾向を参照し、本件はそれよりも悪質と認められるとして、被告人に懲役11年を宣告した事例(裁判員裁判)。




















