2013.12.10
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502134/名古屋地方裁判所 平成25年10月18日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第8391号
原告が、被告発行に係る週刊誌である「週刊朝日」が平成20年9月12日付誌面に掲載した記事の記載によって原告の名誉が毀損されたと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料3000万円及びこれに対する遅延損害金の支払、並びに民法723条に基づき、名誉を回復するための謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事のうち、「懲りない浮気癖」との記載について、原告に対する名誉毀損が成立し、その違法性ないし被告の故意又は過失は阻却されないとした上で、本件記事の掲載により原告に生じた精神的損害につき、被告が支払うべき慰謝料額は、10万円と認めるのが相当であるとし、金銭賠償に加えて、謝罪文の掲示を必要とするまでの事情は認められないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。




















