2013.12.24
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25502297/長崎地方裁判所 平成25年10月29日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第18号
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張するA及び原告Bが、被爆者援護法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)に基づき、処分行政庁(長崎市長)に対し、それぞれ被爆者健康手帳の交付申請をしたところ、処分行政庁が、上記申請をそれぞれ却下したことにつき、原告A相続人及び原告Bが、当該却下処分の取消しを求めるとともに、処分行政庁に対し、A及び原告Bに対する被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め、さらに、被告に対し、Aらは違法な当該却下処分により上記法律の定める援護を受けることができず精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金の支払を求めた事案において、被爆者健康手帳の交付を受けることにより取得する法的地位(被爆者援護法上の被爆者として同法所定の援護を受けることができる法的地位)は、被爆者の保健、医療及び福祉を図るために当該被爆者に与えられた一身専属的なものであって、他にこれを譲渡することはできず(被爆者援護法44条)、相続の対象ともならないとした上で、被爆者健康手帳交付申請却下処分取消請求及び被爆者健康手帳交付義務付け請求のうちそれぞれAの請求に係る訴訟について、原告A相続人が、Aの上記訴訟における原告の地位を承継することを認めることはできず、上記訴訟は、Aの死亡により終了したとし、また、原告Bにつき被爆者援護法1条1号に該当すると認めることはできないから、原告Bの被爆者健康手帳の交付申請を却下した本件却下処分に、違法はないとした事例。




















