2013.11.05
詐欺被告事件
LEX/DB25445947 / 神戸地方裁判所 平成25年7月12日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第524号
被告人が、知人及び夫と共謀して、資格試験を受験中の息子を案じる被害者に対し、受験に関して有利に取り扱う口利きができると誤信させ、多額の金銭をだまし取った事案において、被告人には、第一の詐欺については詐欺の故意があったとは認定できないが、第二の詐欺については詐欺の未必的な故意があったと認められ、かつ共同正犯としての罪責を負うとして、被告人を懲役2年(執行猶予3年)に処した事例。