2013.12.10
大分県補助金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25502158/大分地方裁判所 平成25年8月29日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第2号
原告が、県が本件公社に対して、本件事業所用地の取得・造成費とその売却価格との差額を填補するために本件補助金の交付したのは違法であるとして、被告に対し、本件補助金交付時の県知事であるAに対しては損害賠償請求をすることを、当時各権限を有していた職員らに対しては損害賠償を命ずるよう求めた事案において、本件補助金の交付は、本件事業の目的、補助金交付の対象、県議会の本件補助金交付に係る手続、県の財政状況、本件補助金交付による各種効果に照らし、裁量権の行使の基礎とされた重要な事実の基礎を欠くとはいえず、また、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くとはいえないなど、本件補助金の交付について、地方自治法232条の2に反する違法はないとして、請求を棄却した事例。




















