2013.11.19
LEX/DB25502094 / 最高裁判所第三小法廷 平成25年9月24日 決定 (上告審 / 平成23年(オ)第1510号等)
原告ら(被控訴人、被上告人兼相手方)の子であるGが、被告会社(控訴人、上告人兼申立人)に入社し、被告会社が運営する店舗で勤務していたところ、急性左心機能不全により死亡したことにつき、Gの死亡の原因は長時間労働にあると主張して、原告らが、被告会社及び被告会社の取締役である被告らに対し、損害賠償を求めたところ、原判決が、請求を一部認容した第一審判決を維持したため、被告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。




















