2013.11.19
自動車運転過失致死傷被告事件
LEX/DB25445986 / 名古屋地方裁判所 平成25年9月5日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第484号
被告人が、コンテナを積載したトレーラを牽引して大型貨物自動車を運転中、ロックピンによりトレーラに緊締されていない状態のコンテナを横転、落下させ、並走していた自動車を押し潰し、2名を死亡させ、1名に傷害を負わせた事案において、本件事故は、被告人が、本件車両の運転に当たりトレーラとコンテナとをロックピンを確実に緊締し、又は、本件現場道路の最後の右カーブを漫然と時速約48kmで走行するのではなく、ロックピンが緊締されていなくてもコンテナが横転しないような速度に調整して走行していれば回避できたものであることは明らかであるとして、自動車運転過失致死傷罪を適用し、被告人を禁固3年6月に処した事例。




















