2013.12.16
請負代金請求控訴事件
LEX/DB25502146/札幌高等裁判所 平成25年8月22日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第213号
破産者(被控訴訴人)が被告(控訴人)に対し、被告から破産者が請け負った本件工事の未払請負代金の支払を求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、本件解除事由は、破産者の約定解除権を定める本件破産者解除条項で定める事由がないのに本件契約の解除を申し出たことをもって、被告の約定解除権の発生事由としたものと解され、法定解除権に基づく解除の意思表示をしたときには、被告がさらに本件契約を解除することはできないのであるから、被告の約定解除権を定める本件約款43条1項が、本件管財人解除のように法定解除権に基づく解除の意思表示をしたことを被告の約定解除権の発生事由と定めたものと解することはできず、本件管財人解除は本件解除事由に該当しないから、本件賠償金条項に基づく本件賠償金債権は発生しないとし、原判決を変更し、原告らの請求を一部認容した事例。



















