2013.11.19
傷害致死被告事件
LEX/DB25501820 / 福岡高等裁判所 平成25年10月2日 判決 (控訴審) / 平成25年(う)第156号
被告人が、異常な言動を示すようになっていた被害者の中にある不調の原因を取り去って被害者を元の状態に戻す目的で、共犯者と共謀の上、被害者の身体を木製土台付きのプラスチック製椅子に固定した上、共犯者が、上記土台上に上がり、被害者の背後からその頭部を両手で挟み込むなどして固定し、約5分間にわたり、被害者の上部前方から流れ落ちる水をその顔面等に打ち当てて、被害者を窒息死又は心臓性突然死させたという事案の控訴審において、被害者の死因について、溺水による窒息死又は本件滝行によるストレスから発症した急性心疾患による心臓性突然死と認定し、被告人の行為との因果関係も認め、被告人の行為が正当業務行為に当たらないことなどを判断した上、被告人に傷害致死罪の成立を認めた原判決は、論理則、経験則等に照らして不合理な点はなく、正当というべきであり、事実誤認をいう論旨は、理由がないとして、被告人の控訴を棄却した事例。




















