2023.03.22
消費税更正処分等取消請求事件
LEX/DB25572660/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 3月 6日 判決 (上告審)/令和3年(行ヒ)第260号
不動産の買取再販売等を行う株式会社である被上告人(原告・控訴人)が、本件各課税期間において、転売目的で、全部又は一部が住宅として賃貸されている建物の購入(本件各課税仕入れ)をし、これに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除して消費税及び地方消費税の確定申告をするなどしたところ、日本橋税務署長から、その全額を控除することはできないとして本件各更正処分及び本件各賦課決定処分を受けるなどしたことから、上告人(被告・被控訴人。国)を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消し等を求め、原判決は、本件各建物は転売まで住宅として賃貸されることが見込まれていたから、本件各課税仕入れは、個別対応方式による用途区分において共通対応課税仕入れに区分されるべきであり、本件各更正処分は適法であるなどとした上で、本件各賦課決定処分は違法であるとして、その取消請求を認容したため、上告人が上告した事案で、本件各申告において、被上告人が本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとし、これと異なる原審の判断は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、第1審判決は正当であるから、同部分につき被上告人の控訴を棄却した事例。