2013.09.17
住居侵入、強盗強姦、強盗殺人被告事件
LEX/DB25501531 / 東京高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (控訴審) / 平成25年(う)第31号
被告人が、深夜、空き巣目的で被害者方に侵入したところ、在室していた被害者(当時24歳)に気付かれたため、被害者に包丁を示すなどしてキャッシュカードを強取した上、畏怖している被害者を強いて姦淫し、さらに、被害者を包丁で刺突し、タオルで首を絞めるなどして殺害したという事案の控訴審において、被告人の自白は信用できるのであって、上記各調書を含む関係証拠により被告人が被害者を殺害したことを認定した原判決に事実の誤認はないとした上で、原判決が、被告人に対し無期懲役刑を選択した上、少年法により有期懲役刑の上限である懲役15年に処したのは相当であって、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却した事例。