2013.11.12
譲受債権請求事件
LEX/DB25512380 / 東京地方裁判所 平成25年4月23日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第22118号
サービサーである原告が、株式会社N銀行から、被告らに対する貸金債権を譲り受けたとして、被告Bに対して消費貸借契約に基づき、被告Cに対して連帯保証契約に基づき、貸金元金等の支払を、被告有限会社Cに対して消費貸借契約に基づき、被告B及び被告Eに対して連帯保証契約に基づき、貸金元金の一部等の支払を、各求めた事案において、被告らの主張する事情によって、被告B及び被告会社がN銀行から借り入れた本件貸金債権1、2の責任財産が限定されるということはできないと示し、被告Cの主張する事情を前提としても、原告の被告Cに対する権利の行使が権利の濫用であるとか、信義則違反であるということはできず、また、被告Cの連帯保証人の責任を担保不動産の範囲に限定することもできない等と示して、原告の請求を認容した事例。




















