2013.10.29
生活保護申請却下処分取消等請求事件、損害賠償請求事件(枚方生活保護自動車保有訴訟事件)
LEX/DB25501597 / 大阪地方裁判所 平成25年 4月19日 判決 (第一審) / 平成22年(行ウ)第35号等
生活保護を廃止する処分を受けた原告が、再度生活保護の申請を行ったところ、本件第二次申請を却下する処分を受けたことから、被告に対し、本件却下処分が違法であるとして、その取消しを求めるとともに、損害賠償を求めた事案において、原告は、本件指示及び本件廃止処分当時、「障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり、自動車による以外に通院等を行うことが極めて困難であることが明らかに認められる」場合に該当していたと認められ、自動車保有要件をいずれも充足していたものであり、原告に対して本件自動車の処分を指示した本件指示は、生活保護法4条1項の解釈適用を誤った違法なものであり、原告が本件指示に従わないことを理由としてされた本件廃止処分も違法であるとし、請求を一部認容した事例。




















