2013.09.24
退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25445836 / 名古屋高等裁判所 平成25年 6月27日 判決 (控訴審) / 平成25年(行コ)第19号
韓国国籍を有する原告(控訴人)が、在留期限を超えて我が国に残留したことから、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けたため、異議の申出をしたが、上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことから、その取消しを求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、原告は、生命に関わる胸腺がんの再発と闘病せざるを得ず、症状等の情報が集積され、担当医らとの信頼関係を再度構築する必要のない本件病院にて継続的に治療等を行うことを認めるのが最も適切であり、病院を替わることに伴う重い負担は、不法残留という途を選択した原告の自己責任で対応すべきであるなどと判断するのは相当とは考えられず、本件裁決は、その裁量権行使に当たり、逸脱ないし濫用があるとし、原判決を取り消し、請求を認容した事例。