2013.09.03
懲戒処分無効確認等請求事件
LEX/DB25501535 / 横浜地方裁判所 平成25年 7月11日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第5331号
被告は、大学を運営する公立大学法人であり、原告は、同大学医学研究科に教授として勤務していたが、被告が原告に対して行った停職4か月の懲戒処分が無効であり、原告は同処分によって精神的苦痛を受け名誉を毀損されたとして、同処分が無効であることの確認を求めるとともに、被告に対し、慰謝料の支払い及び謝罪広告等の掲載を求めた事案において、原告に対する同処分が、他の教員に対する処分と比較しても著しく不合理とまではいえず、同処分を行うに当たり、被告に裁量権の逸脱濫用があったということはできず、不法行為も成立しないとして、確認請求を却下し、その余の請求を棄却した事例。