2013.10.15
詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件
LEX/DB25501620 / 水戸地方裁判所土浦支部 平成25年 6月11日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第696号等
被告人は、金融機関職員をして、被告人が土木建築業を営んでおり、融資した金銭を重機購入に充て、被告人が受注している工事代金等で同金銭の返済を受けることができる旨を誤信させ、1144万円余りの金員を振込入金させたとの詐欺、金銭借用証書を偽造し行使したとの有印私文書偽造、同行使の事案において、計画的、巧妙、悪質であること、被害額は多額であること、身勝手な犯行であることなどを考慮し、被告人を懲役2年10月に処した事例。




















