2013.08.20
商標権侵害差止等請求事件(発明等名称:ratiofin)
LEX/DB25445757 / 東京地方裁判所 平成25年 7月25日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第18317号
原告が、サーフボード用フィンのブランドである「ratiofin」の商標権を有するとして、被告に対し、被告の商標登録の抹消登録手続、被告による被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した商品等の廃棄並びに本件商標権侵害による損害賠償を求めた事案において、原告は、被告代表者らに本件事業を譲渡するに当たり、被告代表者らのほか、被告代表者らが本件事業を行うために設立することを予定していた会社に対しても、本件事業において本件商標を使用することを許諾し、被告はこれに基づき本件商標の使用として被告標章を使用したと認められるから、被告が本件商標権を侵害したということはできないなどとして、原告の請求を抹消登録手続を求める限度で認容した事例。