2013.10.15
業務上横領、無印私文書変造・同行使(認定罪名:無印私文書偽造・同行使)、国税徴収法違反被告事件
LEX/DB25501619 / 東京地方裁判所 平成25年 7月 9日 判決 (第一審) / 平成25年(刑わ)第227号
弁護士である被告人は、2年余りの間に15回にわたり、成年後見人として預かり保管していた被後見人名義の口座の預金を、被告人名義の預金口座に振込送金して、合計1270万円という多額の金員を横領したとの業務上横領、無印私文書偽造・同行使、国税徴収法違反の事案において、結果は重大であること、法律専門家という高度の信頼の下に選任されたのに、信頼を裏切って犯行に及んだもので、強い非難を免れないこと、犯行の経緯、動機に酌むべき点はないこと、横領の事実を隠ぺいするために2回にわたり預金通帳を偽造したこと、滞納処分による差押えを免れるため、財産の隠ぺいをしたことなどから、刑事責任は重大であるとして、被告人に対し、懲役2年6月を言い渡した事例。




















