2013.10.01
損害賠償等請求事件
LEX/DB25501545 / 津地方裁判所 平成25年 7月11日 判決 (第一審) / 平成20年(ワ)第17号の2
原告が、三重県北牟婁郡紀伊長島町内において産業廃棄物中間処理施設を設置しようとしていたところ、紀伊長島町長から、紀伊長島町水道水源保護条例に基づき、上記施設を含む事業場を同条例2条5号所定の規制対象事業場と認定する処分を受けたため、同条例12条により上記施設を設置することができなくなったが、当該処分を取り消す旨の判決が確定したとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、当該処分の結果被った損害の賠償を求めた事案において、本件処分には取消事由となる瑕疵があるところ、町長が通常尽くすべき職務上の注意義務を尽くしていたとは到底いえず、本件処分を行った町長の行為は国家賠償上も違法であるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。




















