2013.08.20
損害賠償請求事件
LEX/DB25445744 / 東京地方裁判所 平成25年 6月21日 中間判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第27781号
原告が、発明の名称を「タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング、ドキュメントの並進移動、スケーリング及び回転」とする特許権に基づき、被告製品の輸入・販売等について、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告製品は、本件発明の構成要件を充足し、本件発明の技術的範囲に属するものであって、本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないとして、その旨の中間判決をした事例。