2013.09.17
自動車運転過失傷害被告事件
LEX/DB25501533 / 東京高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (控訴審) / 平成23年(う)第2281号
本件における被告人の過失行為は、被告人が前方左右を注視せず、時速約75kmで進行し、被告人車を進路左側土手上に逸脱させ、右に急転把して被告人車を対向車線に進出させ、さらに、左に急転把した過失ということになるから、本件の過失を最高速度を超える約65km毎時で漫然と進行し、考え事をしていて前方を注視しなかったことにより、同所が右に緩やかにカーブしているのを見過ごして、自車を進路左側土手上に逸脱させ、狼狽して、ブレーキを踏むことなく、さらに右に急激にハンドルを切ったため、自車の走行の自由を失わしめた過失とした原判決の判断には、過失行為の重要部分に関する判断に事実の誤認があり、この誤認は、量刑も含めて判決に重大な影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人を禁錮2年6か月に処した事例。




















