2013.09.10
LEX/DB25501470 / 最高裁判所第一小法廷 平成25年 6月 6日 決定 (上告審) / 平成24年(オ)第1669号等
一審原告補助参加人(自動車及び部分品の製造販売、不動産の賃貸等を目的とする株式会社)の株主である一審被告(上告人兼申立人)が、代表取締役である一審原告(被上告人兼相手方)の任務懈怠行為により、一審原告補助参加人に損害が生じたとして、会社法847条3項に基づき、一審原告に対して、一審原告補助参加人に同額の損害賠償及び遅延損害金の支払いを求め、一審原告が、一審被告による誹謗中傷により一審原告の名誉が毀損され、精神的苦痛を受けたとして、一審被告に対して、不法行為に基づく慰謝料等を求め、第一審が双方の請求をそれぞれ一部認容し、第二審が一審原告の控訴に基づき、原判決を一部変更した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しない旨を決定した事例。




















