2013.08.20
サービスフィー支払等請求事件
LEX/DB25445748 / 東京地方裁判所 平成25年 7月10日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第7616号
「CENTURY21」の名称を用いてフランチャイズチェーンを営む原告が、本件ドメイン「CENTURY21.CO.JP」の登録名義を有する被告に対し、フランチャイズ契約又は不正競争防止法2条1項12号、3条、4条に基づき、本件ドメインの使用差止め、登録抹消及び損害賠償を求めるとともに、未払サービスフィーの支払を求めた事案において、被告は、少なくとも本件フランチャイズ契約が終了した日以降は、原告の特定商品等表示である「CENTURY21」の顧客吸引力にフリーライドして不当に自己の利益を図る目的で本件ドメインを保有しているものと認めるのが相当であり、被告には「不正の利益を図る目的」が認められるなどとして、原告の請求を認容した事例。




















