2013.08.20
傷害致死、死体遺棄(認定罪名・死体遺棄)被告事件
LEX/DB25500840 / 京都地方裁判所 平成25年 2月 1日 判決 (第一審) / 平成23年(わ)第1327号
被告人が傷害致死と死体遺棄で起訴された事案において、警察官調書の信用性を否定し、被告人の暴行行為によって死亡結果が生じたとするには合理的な疑いが残るとして傷害致死罪の成立を否定し、さらに被告人の自白には補強証拠がないため暴行罪も認定できないとして、傷害致死の事実については無罪を言い渡し、死体遺棄の事実については、懲役1年6月(執行猶予4年)に処した事例(裁判員裁判)。




















