2013.10.01
殺人、死体遺棄被告事件
LEX/DB25501588 / 大阪地方裁判所 平成25年 7月17日 判決 (第一審) / 平成23年(わ)第6151号等
被告人は、被害者両名を殺害し、又は暴行を加えて傷害を負わせ、若しくはその他の方法で傷害を負わせて死亡させたものと認められるとした上で、被告人は長男に対し、長男を死亡させる危険性の高い行為をそれと分かって行ったと認められるから、被告人には長男に対する殺意を認めることができるとする一方、長男に対して殺意が認められるからといって妻に対しても殺意が認められるとはいえないとして、被告人を懲役28年に処した事例。



















