2013.08.27
滞納処分取消等請求事件
LEX/DB25501347 / 鳥取地方裁判所 平成25年 3月29日 判決 (第一審) / 平成21年(行ウ)第3号
原告が、処分行政庁から、原告の個人事業税及び自動車税の未納分を徴収するため、滞納処分として、原告名義の本件預金口座を差し押さえられた上、その配当処分を受けたことにつき、本件差押処分は差押禁止債権を差し押さえたものであるから違法であるなどと主張して、被告に対し、本件差押処分の取消しを求めるなどした事案において、児童手当法15条の趣旨に鑑みれば、処分行政庁が、差押処分に先立って、差押えの対象として予定している預金債権に係る預金口座に、近いうちに児童手当が入金されることを予期した上で、実質的に児童手当を原資として租税を徴収することを意図した場合において、実際の差押処分の時点において、客観的にみても児童手当以外に入金がない状況にあり、処分行政庁がそのことを知り又は知り得べき状態にあったのに、なお差押処分を断行した場合は、当該処分は、裁量逸脱により違法となるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。




















