2013.09.17
解除料条項使用差止請求控訴事件
LEX/DB25501529 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月11日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第3741号
消費者契約法13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である控訴人(一審原告)が、移動体通信事業等を目的とする事業者である被控訴人(一審被告)に対し、被控訴人の3G通信サービスに関する契約約款中の、契約期間中に料金種別を変更又は廃止する場合に顧客が解除料を支払う旨の条項が消費者契約法9条1号又は消費者契約法10条に反し無効であるとして、消費者契約法12条3項に基づき、当該解除料条項を含む契約約款を用いた意思表示をすることの差止めを求めた事案の控訴審において、本件解除料は、本件契約の解除によって被控訴人に生じる平均的な損害の額を下回っている上、本件契約における本件解除料条項が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるということはできないとして、控訴を棄却した事例。



















