2013.09.03
立替金等請求事件(「ORC(オーク)200」公有地信託費用補償請求事件(大阪市))
LEX/DB25501456 / 大阪地方裁判所 平成25年 3月 7日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第4664号
信託業務等を営む銀行である原告らが、普通地方公共団体である被告との間で、被告を委託者兼受益者、原告らを共同受託者、被告所有の本件信託土地を信託財産として締結した信託契約に関し、同信託契約の終了時に残存する債務を被告が承継することの確認を求め、信託事務の遂行のために負担した借入金を自己の固有財産をもって弁済したとして、平成18年改正前信託法36条2項本文に基づき、受益者である被告に対し、負担した費用の補償を請求した事案において、現時点において、本件確認の訴えについて判決することが、原告らの権利又はその法律上の地位に対する危険ないし不安を除去するために必要かつ適切であるとはいえないから、本件確認の訴えは、訴えの利益を欠くものといわざるを得ないとして、本件確認の訴えを不適法であるとして却下しつつ、本件給付の訴えについてはこれを認容した事例。



















