2022.12.20
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
LEX/DB25572463/最高裁判所第一小法廷 令和 4年12月 5日 決定 (上告審)/令和4年(あ)第157号
被告人が、東京都内の開店中の店舗で、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客Aの左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えるなどしたとして、原判決は、無罪の第1審判決を破棄し、懲役8月に処したため、被告人が上告した事案において、被告人の行為は、Aの立場にある人を著しく羞恥させ、かつ、その人に不安を覚えさせるような行為であって、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作といえるから、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるというべきであるとし、同条例8条1項2号、5条1項3号違反の罪の成立を認めた原判断は是認できるとして、本件上告を棄却した事例。