2022.06.07
在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和4年8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25572155/最高裁判所大法廷 令和 4年 5月25日 判決 (上告審)/令和2年(行ツ)第255号 等
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない在外国民に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われ、在外国民である第1審原告X1は、第1審被告に対し、主位的に、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め(本件地位確認の訴え)、予備的に、第1審被告が第1審原告X1に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法15条1項、79条2項、3項等に違反して違法であることの確認を求め(本件違法確認の訴え)、また、平成29年10月22日当時に在外国民であった第1審原告らは、第1審被告に対し、国会において在外国民に審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなかったことにより、同日に施行された国民審査において審査権を行使することができず精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、本件地位確認の訴えを却下すべきものとした上で、本件違法確認の訴えに係る請求を認容する一方、上記の損害賠償請求を全部棄却したため、第1審被告が上告し、1審原告らが附帯上告をした事案で、(1)国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反するとし、(2)在外国民である第1審原告X1に係る本件違法確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとし、(3)本件立法不作為は、平成29年国民審査の当時において、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとして、原判決中第1審原告らの損害賠償請求を全部棄却すべきものとした部分(原判決主文第1項(3))は破棄し、第1審判決中当該請求に係る部分は相当であるから、第1審被告の控訴を棄却し、第1審原告らのその余の上告、第1審被告の上告及び第1審原告X1の附帯上告を棄却した事例(補足意見がある)。




















