2021.11.30
詐害行為取消請求事件
LEX/DB25591036/東京地方裁判所 令和 3年 9月 8日 判決 (第一審)/令和1年(ワ)第14636号
T社に対して租税債権を有すると主張する原告(国)が、T社が被告銀行らとの間で本件各根抵当権設定契約を締結したことが詐害行為に該当すると主張して、国税通則法42条及び平成29年法律第44号による改正前の民法424条の規定による詐害行為取消権に基づき、被告Y1銀行に対しては、本件各根抵当権設定契約の取消し並びに本件根抵当権設定登記及び根抵当権一部移転登記の抹消登記手続を求め、被告Y2銀行に対しては、本件各根抵当権設定契約の取消し及び根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた事案において、T社による本件各根抵当権設定契約の締結行為は、原告との関係で詐害行為に該当するものとし、被告銀行らが、T社による本件各根抵当権設定契約の締結行為が詐害行為に該当することを認識していなかったものとは認められないとして、原告の請求をいずれも認容した事例。




















