2021.11.30
アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件(〔1〕事件)、承継参加事件(〔2〕事件)
LEX/DB25591046/岡山地方裁判所 令和 3年10月20日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第235号 等
過去に石綿工場において石綿を原料に含む煙突製品の製造業務に従事していた亡gの相続人である原告及び参加人b、並びに亡gの相続人である亡hの相続人である参加人c及び参加人dが、石綿含有建築材の使用について規制権限を有していた被告による石綿の粉じん規制が不十分であったために、亡gが、石綿工場において作業に従事したことにより石綿粉じんの曝露を受け、肺がんに罹患して死亡し、被告に対して国家賠償法1条1項に基づく1430万円(慰謝料及び弁護士費用)の損害賠償請求権を有していたところ、原告及び参加人らがこれを相続したと主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、原告及び参加人bにつき各476万6667円、参加人c及びdにつき各238万3333円、並びに、これらに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案で、参加人ら相続債権について、原告による本件訴訟提起により除斥期間経過前に権利行使されたといえるから、除斥期間の経過により消滅していないと判示し、原告及び参加人らの本件各請求を一部認容し、原告らのその余の請求を棄却した事例。




















