2021.09.28
保険金請求事件
LEX/DB25590566/山口地方裁判所 令和 3年 7月15日 判決 (第一審)/令和2年(ワ)第52号
原告と損害保険会社である被告が,茨城県神栖市所在の建物について火災保険を含む損害保険契約を締結していたところ、保険期間中である平成29年3月26日、本件建物が火災により全焼したとして、原告が、被告に対し、本件保険契約による保険金請求権に基づき、約定保険金8800万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件火災発生までの間に、本件建物は「建物の使用目的を変更し、居住用ではなくなった」ということができるので、被告は、原告に対し、本件約款第4章第8条4項に基づき、本件保険契約を解除することができるとし、原告の請求を棄却した事例。




















