2021.06.22
強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件
LEX/DB25571572/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 6月 9日 決定 (上告審)/令和3年(あ)第54号
犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させたときは、刑法103条の罪の教唆犯が成立すると解するのが相当であり、被告人について同条の罪の教唆犯の成立を認めた第1審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例(反対意見がある)。

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