2021.08.03
移送決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25569780/千葉地方裁判所 令和 3年 6月18日 決定 (抗告審(即時抗告))/令和3年(ソ)第12号
基本事件は、放送法に基づいて設立された抗告人が、相手方が衛星系によるテレビジョン放送を受信することができるテレビジョン受信機を設置したことにより、相手方は、抗告人に対し、受信契約を締結し、本件受信契約に基づき受信料を支払う義務を負うなどと主張して、相手方に対し、放送法64条1項に基づき、本件受信契約締結の申込みに対する承諾の意思表示を求めるとともに、当該意思表示により成立する本件受信契約に基づき、令和2年10月分から令和3年3月分までの受信料の合計の支払を求めたところ、原審簡易裁判所が、事案の性質に鑑み、地方裁判所における審理が相当であるとして、民事訴訟法18条に基づき、職権で基本事件を千葉地方裁判所に移送する旨の決定をしたことから、抗告人がこれを不服として、即時抗告申立てをした事案で、本件においては、原決定がされた当時、いまだ基本事件について第1回期日の指定も相手方に対する訴状の送達もされておらず、抗告人の請求に対する相手方の答弁も不明であって、相手方の答弁次第では、簡易裁判所における簡易かつ迅速な審理により終局することも十分想定し得るところであり、現時点で、地方裁判所において審理した方が適切な解決となるような複雑な事件であることはうかがわれず、その他、現時点で、基本事件を地方裁判所に移送するのが相当というべき事情は認めるに足りないとして、原決定を取り消した事例。




















