2021.06.29
新株予約権無償割当差止仮処分決定認可決定に対する保全抗告事件(日本アジアグループ事件)
LEX/DB25569527/東京高等裁判所 令和 3年 4月23日 決定 (抗告審)/令和3年(ラ)第798号
抗告人の株主である相手方が、抗告人に対し、抗告人が取締役会決議に基づいて現に手続中の株主に対する甲種新株予約権の無償割当ては、〔1〕株主平等の原則に反し、〔2〕著しく不公正な方法によるものであると主張して、会社法247条1号及び2号に基づき、これを仮に差し止めることを求め(基本事件)、これに対し東京地方裁判所が、上記新株予約権の無償割当てを仮に差し止める旨の決定をしたところ、本件仮差止決定を不服とする抗告人が保全異議を申し立て、原審が本件仮差止決定を認可する旨の決定をしたため、原審決定を不服とする抗告人が保全抗告を申し立てた事案で、本件新株予約権無償割当ては、抗告人の経営支配権に現に争いがある場合において、抗告人株式の敵対的買収によって経営支配権を争う相手方らの株券等保有割合を低下させ、経営を担当している取締役等又はこれを支持する特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的とするものであり、新株予約権の無償割当てに類推適用される会社法247条2号の「新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合」に該当するというべきであるところ、それにより相手方が不利益を受けるおそれがあると一応認められるのであるから、相手方はその差止請求権を有するとして、抗告人の本件新株予約権無償割当てにより、債権者が著しい損害を被ることが一応認められるとして、本件抗告を棄却した事例。




















