2020.10.20
国家賠償請求事件
LEX/DB25571105/最高裁判所第二小法廷 令和 2年10月 9日 判決 (上告審)/平成30年(受)第2032号
家庭裁判所調査官であったAは、被上告人に対する少年保護事件を題材とした論文を公表したことで、被上告人が、Aの所属する裁判所の職員が上記論文の公表を制止すべき義務を怠ったこと等により、名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたなどと主張して、上告人(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、被上告人の上告人に対する損害賠償請求を一部認容したため、上告人が上告した事案で、首席調査官を含む家庭裁判所職員において、本件執筆届の決裁に際し、Aに対し、本件論文の内容を修正させ、又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないと判示し、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、上告人敗訴部分は破棄し、被上告人のその余の主張を考慮しても、被上告人の請求には理由がなく、これを棄却した1審判決は正当であるとし、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見、意見がある)。





















