2020.10.06
管理費等反訴請求事件
LEX/DB25571065/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 9月18日 判決 (上告審)/平成31年(受)第310号
本件マンションの団地管理組合法人である上告人が、本件マンションの専有部分(本件建物部分)を担保不動産競売によって取得した被上告人に対し、上記競売前に本件建物部分の共有者であった者(本件被承継人)が滞納していた管理費、修繕積立金、専用倉庫維持費等及びこれらに対する遅延損害金の支払義務は建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法8条に基づき被上告人に承継されたとして、上記管理費等及びこれらに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、本件配当要求債権は時効消滅したとして、上告人の請求の一部を認容し、その余を棄却すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、法定文書により上告人が区分所有法66条で準用される区分所有法7条1項の先取特権を有することが本件強制競売の手続において証明されたか否かの点について審理することなく、本件配当要求債権及びこれらに対する遅延損害金の支払請求に関する部分を棄却すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上記部分は破棄し、更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例。




















