2020.08.25
財産分与審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25570986/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 8月 6日 決定 (許可抗告審)/令和1年(許)第16号
抗告人が、相手方に対し、財産の分与に関する処分の審判を申し立てたところ、原審は、抗告人名義の本件建物等の財産を相手方に分与しないものと判断した上で、抗告人に対し相手方への209万9341円の支払を命じたが、家事事件手続法154条2項4号に基づき相手方に対し抗告人への本件建物の明渡しを命ずることはしなかったため、抗告人が許可抗告した事案で、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当であり、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととした事例。




















