2020.03.10
非認定処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570652/東京地方裁判所 令和 1年12月16日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第316号
学校法人である原告が、原告の運営する医療専門学校について、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律2条2項に基づき、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ、厚生労働大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、同法附則19条1項に基づき、上記認定をしない旨の処分をしたため、原告において、同項が憲法22条1項等に違反して無効であるなどとして、同処分の取消しを求めた事案において、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧者の職域を優先し、その生計の維持が著しく困難とならないようにすることを重要な公益と認め、必要かつ合理的な措置としてあはき師法附則19条1項を定める立法府の判断が、政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱するものとはいえないなどとして、原告の請求を棄却した事例。