2020.05.07
損害賠償請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25565230/東京高等裁判所 令和 2年 2月27日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第4448号
鉄骨造2階建ての本件建物を使用し又はこれに居住していた1審原告らが、本件建物の2階ベランダに設置されていた1審被告の製造に係る家庭用ルームエアコンの室外機がその欠陥に起因して発火し、本件建物に延焼して2階部分の大半が焼損した(本件火災)、本件建物内にあった什器備品等の動産も焼損し又は消火活動によって水損したと主張して、1審被告に対し、製造物責任法3条に基づき、本件火災によって被った財産的損害及び精神的損害に係る賠償金の支払等を求め、これに対し、1審被告は、上記の室外機は本件火災の発火源ではなく、同室外機に製造物責任法2条2項所定の欠陥があったとはいえないなどと主張して、1審原告らの請求を争い、原審は、ルームエアコンの室外機が本件火災の発火源であると認められ、これは1審被告の製品である同室外機の欠陥によるものであるとして、製造物責任法3条に基づき、1審原告らの請求を原判決主文第1項ないし第6項の限度で認容したところ、1審被告がその敗訴部分を、1審原告らがその敗訴部分の各一部をそれぞれ不服として双方が控訴した事案で、1審原告への賠償額について原判決を一部変更した事例。





















