2020.02.12
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25570677/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 1月27日 決定 (上告審)/平成29年(あ)第242号
被告人は、昭和57年から同59年にかけて初版本が出版された写真集に掲載された写真3点の画像データ(本件各写真)を素材とし、画像編集ソフトを用いて、コンピュータグラフィックスである画像データ3点(本件各CG)を作成した上、不特定又は多数の者に提供する目的で、本件各CGを含むファイルをハードディスクに記憶、蔵置させているところ、本件各写真は、実在する18歳未満の者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したものであり、本件各CGは、本件各写真に表現された児童の姿態を描写したとした事案の上告審において、被告人が本件各CGを含むファイルを記憶、蔵置させたハードディスクが児童ポルノであり、本件行為が児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たるとした第1審判決を是認した控訴審の判断は正当であり、児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、同条4項に掲げる行為の目的で、同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り、当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきであるとした事例(補足意見がある)。




















