2019.10.01
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25563805/東京高等裁判所 令和 1年 6月27日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第1296号
被控訴人(被告)に個人情報を提供した選定者らが、控訴人(原告)を選定当事者として、被控訴人がS社にその管理を委託し、S社が更に外部業者に再委託し、再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたことにつき、〔1〕被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった、〔2〕S社は再委託先の従業員の使用者であり、上記従業員の行為はS社の事業の執行についてされたものであるところ、被控訴人はS社の使用者であり、S社の注意義務違反は被控訴人の事業の執行についてされたものであり、本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づき、慰謝料として控訴人及び選定者Bについてそれぞれ5万円、選定者Cについて10万円の支払等を求めたところ、原審は、被控訴人に委託元の個人情報取扱業者として個人データの漏えいについて過失があったことを認めるに足りる具体的事実の主張・立証がないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、原判決を変更し、控訴人の請求は、被控訴人に対し、控訴人らそれぞれに2000円及びこれらに対する遅延損害金の支払を命じる限度で一部認容した事例。