2019.12.03
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 1月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570444/広島高等裁判所 令和 1年 7月25日 判決 (控訴審)/平成31年(う)第75号
被告人が、自己の所有する伐採木を所有地内で焼却したことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に問われた事案の控訴審において、被告人が焼却した本件伐採木は燃料として保管されていたもので、廃棄物処理法2条1項の廃棄物に該当しないのに、これが廃棄物に該当された点、本件焼却行為は罰則適用の除外事由を定めた廃棄物処理法施行令14条4項に該当するのに、これに該当しないとした点において、判決に影響を及ぼすことが明らか法令適用の誤りがあり、また、被告人を懲役6月(執行猶予2年)及び罰金30万円に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとの控訴趣意について、法令適用の誤りに関する主張は斥けたものの、罰則適用に関しては、廃棄物処理法25条1項15号、16条の2の本罰則の適用対象のうち、本件焼却行為は、比較的軽い部類に属するとして、原判決を破棄して、被告人を罰金30万円に処した事例。




















