2019.11.26
過誤納付金還付等請求事件
LEX/DB25564167/札幌地方裁判所 令和 1年10月24日 判決 (第一審)/平成30年(行ウ)第42号
F市長は、原告の平成21年度分から平成23年度分の市民税及び道民税の全額を徴収した後、平成20年分から平成22年分の各所得税に係る総所得金額が減額されたことに伴い、本件市道民税額を減額したため、過誤納に係る地方団体の徴収金(過誤納金)が発生したとして,これを原告に還付した。本件は、原告が、還付された過誤納金については、徴収された時点に存在していた他の滞納税に充てるべきであるのに、これがされていないため、本件市道民税額に係る延滞金額の計算に誤りがあると主張し、被告に対し、〔1〕地方税法17条に基づき過誤納金及び還付加算金の支払を求めるとともに、〔2〕被告が本件延滞金の計算を誤ったため、本件訴訟を提起せざるを得なくなったとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金の支払等を求めた事案において、地方団体の長は、過誤納金が発生した場合、過誤納金が現実に発生した時点で、還付を受けるべき者について地方団体の徴収金があるときは、地方税法17条の2に基づき過誤納金を徴収金に充当し、地方団体の徴収金がないときは、地方税法17条に基づき過誤納金を還付すればよいというべきであり、これに沿って行われたF市長による本件過誤納金の還付手続は、地方税法の規定に沿う適法なものであったと解するのが相当であり、本件延滞金の額の計算に法令違反などの誤りはないとし、原告の請求を棄却した事例。




















